After Losing Your Spouse

大切な人を亡くしたあとの、
家とお金のことを、
一緒に整理します。

「この家に住み続けられるの?」「住宅ローンはどうなるの?」「何から手をつければいいの?」。
ご主人・奥様を亡くされたあとの住まいとお金の不安を、司法書士・税理士・弁護士と連携しながら、順番に整理するお手伝いをします。横浜市をはじめ、神奈川県全域でご相談いただけます。

  • 相談無料
  • 秘密厳守
  • 専門家と連携

Your Worries

こんな不安を、ひとりで抱えていませんか。

  • 夫(妻)名義の住宅ローンを、これから払っていけるか不安
  • この家に住み続けられるのか分からない
  • 手続きが多すぎて、何から始めればいいか分からない
  • 家の名義変更を、どうすればいいか分からない
  • 亡くなった夫(妻)に、借金があったかもしれない
  • ひとりで住むには家が広すぎる
  • 子どもたちと、家のことをどう話せばいいか迷う

家のことは、急いで決めなくて大丈夫です。まず、期限のある手続きから順番に進めましょう。

First Steps

まず確認したい、4つのこと

住宅ローン

団信に入っていたか

ローンを借りた金融機関に連絡します。団体信用生命保険に入っていれば、保険金でローンが返済されることがあります。

家の名義

誰の名義か、共有か

登記を見ると、亡くなった方だけの名義か、夫婦の共有かがわかります。相続登記の進め方が変わります。

相続人

遺言と相続人

遺言があるか、お子さんなどほかの相続人が誰かで、家を誰が受け継ぐかの話し合いが変わります。

借金

ローン以外の借金

借金があった場合は、相続放棄などを考える期限(3か月)があります。放棄すると家も受け継げなくなります。

Deadlines

期限のある、主な手続き

  • 7日以内死亡届を市区町村に出す死亡を知った日から
  • 14日以内年金の受給停止・世帯主の変更など年金は日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、届け出は原則いりません
  • すぐに住宅ローンの金融機関に連絡し、団信を確認する
  • 3か月以内相続放棄・限定承認をするかどうかを決める家庭裁判所で期間を延ばせる場合があります
  • 4か月以内亡くなった方の準確定申告(必要な場合)
  • 10か月以内相続税の申告と納付(かかる場合)配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うときも申告が必要です
  • 3年以内家の相続登記(名義変更)2024年4月から義務になりました

期限やくわしい内容は、住宅金融支援機構・裁判所・国税庁・法務省・日本年金機構の公式情報をもとにしています。税金や登記の判断が必要なところは、連携している税理士・司法書士と一緒にご案内します。

手続きと期限をくわしく読む

Your Options

これからの住まいの、選び方

住み続ける

住み慣れた家で暮らせます。配偶者には、遺産の分け方が決まるまで無償で住み続けられる権利があります。

私たちはローン・税金・修繕費を払い続けられるか、一緒に確かめます。

売って、住み替える

まとまったお金が残り、家の管理の負担がなくなります。ひとりで暮らしやすい住まいへ移れます。

私たちは売却と次の住まい探しを、同じ担当者で進めます。

リースバック

家を売ってお金を受け取り、そのまま借りて住み続けます。引っ越しをしたくない方の方法です。

私たちは家賃や契約期間を書面で説明し、ほかの方法とも比べます。

貸す

家を残したまま家賃収入を得られます。お子さんの近くや施設へ移る場合などに考えられます。

私たちは修繕や管理の手間も含めて、続けられるかを一緒に考えます。

Cases

ご相談のモデルケース

住み続ける 60代・奥様 団信でローンがなくなり、
名義を整えて住み続けた
金融機関に団信の加入を確かめてもらうところから始め、司法書士と相続登記を進めました。固定資産税と修繕費の見通しも一緒に立てています。 ※実際のご相談をもとに再構成したモデルケースです
住み替え 70代・ご主人 ひとりには広い家を売り、
駅に近いマンションへ
四十九日が過ぎ、気持ちが落ち着いてからのご相談でした。お子さんたちと話し合い、売却と住み替えを同じ時期に進めました。 ※実際のご相談をもとに再構成したモデルケースです
ローンが残る 50代・奥様 団信に入っておらず、
リースバックで住み続けた
ローンの返済が難しく、お子さんの学校を変えたくないとのご希望でした。家賃と契約期間を確かめたうえで、リースバックを選びました。 ※実際のご相談をもとに再構成したモデルケースです
横浜不動産再生パートナーズ 代表 松本宗一

大切な人を亡くしたあとは、悲しむ時間より先に、やらなければならないことがやってきます。
家のことは、急いで決めなくて大丈夫です。何から手をつければいいかを一緒に整理して、落ち着いて選べるようにお手伝いします。

代表 松本 宗一代表ブログを読む

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Q&A

よくある質問

Q夫(妻)名義の住宅ローンは、残された家族が払い続けるのですか?
A

団体信用生命保険(団信)に入っていれば、保険金でローンが返済されることがあります。入っていなかった場合は、家を相続した人がローンを引き継ぎます。まずはローンを借りた金融機関に連絡して、団信の加入を確かめてください。

Qすぐに家を出なければいけませんか?
A

亡くなった方の家に住んでいた配偶者は、遺産の分け方が決まるまで(亡くなってから最低6か月)、無償で住み続けられます。遺言や遺産分割などで「配偶者居住権」を取得すれば、原則として亡くなるまで、家賃を払わずに住み続けられます。ただし、固定資産税や修繕費は住む人の負担になり、その権利の価値の分、受け取る遺産は少なくなります。

Q家の名義変更は、いつまでにすればいいですか?
A

相続で家を受け継いだことを知った日から3年以内に、相続登記をする義務があります。司法書士と連携してお手伝いします。

Q亡くなった夫(妻)に借金があった場合、家はどうなりますか?
A

相続を知った時から3か月以内に、相続放棄や限定承認をするかを決めます。相続放棄をすると借金だけでなく家も受け継げないため、財産と借金の全体を見てから、弁護士・司法書士と一緒に考えます。

Qまだ何も決められません。それでも相談していいですか?
A

はい。何から手をつければいいかを整理するところから、一緒に進めます。ご相談は無料で、売却などを無理にすすめることはありません。

Contact

気持ちが少し落ち着いたら、お話しください。

家とローンのこと、手続きの順番、これからの住まいのこと。まとまっていなくても大丈夫です。今の状況を、そのまま聞かせてください。

相談無料・秘密厳守。ご相談だけで終わっても、まったく問題ありません。