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リースバックの計算表
家の相場や住宅ローンの残りを入れると、リースバックの家賃、売ったあと手元に残るお金、買い戻すときの価格の目安がすぐにわかります。任意売却と組み合わせる場合の計算もできます。入力した内容は、どこにも送信されません。
リバースモーゲージとのリースバックの計算表
数字を入れると、目安がすぐに出ます。入力した内容はどこにも送信されません。
住宅ローンが残っていない、または売却代金でローンを返しきれる方向けです。
万円
分からなければ、近くの買取価格は相場の何割? %
60%75%90%
国土交通省の家賃の利回り(年) %
6%12%18%
家賃は万円
円
万円
入れると、万円
万円
業者に住み続けたい年数年
1年10年20年
計算結果(目安)
売却代金は、家賃の何か月分? -
買取価格-
月の家賃 -
手元に残るお金 -ローン返済・諸費用を引いたあと
買い戻す場合の価格 -買取価格の1.1〜1.3倍が多い
年間に払う家賃の合計 -
ローンの残りが買取価格を上回るため、このままではリースバックは難しい可能性があります。上の「任意売却でリースバック」で計算してみてください。
手元に残るお金の内訳
| 買取価格 | - |
| 住宅ローンの | - |
| 売買契約書の | - |
| 抵当権を | - |
| 事務手数料など | - |
| 手元に | - |
参考:ふつうに売った場合(仲介)
| 相場で | - |
| 仲介手数料 | - |
| 手元に | - |
| リースバックとの | - |
ふつうに売る場合は住み続けられず、売れるまでに時間もかかります。お金だけでなく、住み続けられることの価値と比べて考えましょう。
住宅ローンの返済が苦しく、売却代金だけではローンを返しきれないかもしれない方向けです。まず「ローンなどを全額返すには、いくらで売る必要があるか」を出し、その価格をもとに家賃を計算します。
万円
万円
銀行や万円
マンションの万円
固定資産税・住民税など万円
家に家賃の利回り(年) %
6%12%18%
買い手円
リースバック後の計算結果(全額を返す場合の目安)
全額を返すために必要な売却価格 -
その価格で売った場合の月の家賃 -
今のローン返済と比べると -毎月の負担の差
売却代金の分け方(配分)の目安
| 住宅ローンの | - |
| 2番目以降の | - |
| 管理費・修繕積立金の | - |
| 税金の | - |
| 仲介手数料 | - |
| 抵当権を | - |
| 必要な | - |
全額は返せない場合(一部を返して、残りを分割で払う)
万円
債権者が円
収入と残る借金 -担保のない借金として残ります
月の家賃 -
毎月の負担(家賃+残った借金の返済) -
リースバックのあと、もう一度家を買い戻したい方向けです。買い戻しの値段と期限から、毎月いくら準備すればよいかを出します。
万円
円
買い戻しの値段は、売った価格の何倍? 倍
1.0倍1.25倍1.5倍
1.1〜1.3倍が買い戻すまでの期間 年
1年5年10年
万円
万円
登記費用・印紙税・ローンの計算結果(目安)
毎月の負担(家賃+買い戻し用の積み立て) -
買い戻しの値段 -
毎月の積み立て -
期間中に払う家賃の合計 -
実質の負担 -家賃の合計+売値との差額+諸費用
買い戻しで気をつけたいこと
- リースバックの
買い戻しは、「再売買の 予約」と いう 契約で 決めるのが 一般的です。値段・期限・条件を 必ず 書面で 決めて おきましょう。口約束では、買い戻せない ことがあります。 - 買い戻しに
応じていない 業者も 多く あります (国の 調査では 約8割が 積極的には 設定していません)。 - 住宅ローンを
滞納した ・任意売却を した 場合、信用情報に 数年間記録が 残り、本人名義で 住宅ローンを 組むのが 難しくなります。家族の 名義で 買う、 または 現金を 用意する 前提で 考えましょう。 - 家賃を
滞納すると、買い戻す権利を 失う 契約も あります。定期借家の 場合は、期間が 終わる 前に 買い戻せるかも 確認が 必要です。
この計算表の前提
- 結果は
あくまで 目安です。実際の 価格や 家賃は、物件・業者・債権者に よって 大きく 変わります。 - 印紙税は
軽減税率 (2027年3月31日までに 作る 契約書)で 計算しています。抵当権を 外す費用は 1件あたり約2.2万円、繰上げ返済手数料は 約3万円と しています。 - 売却益に
かかる 税金、敷金・保証会社の 保証料・前家賃、引っ越しなどの 費用は 含んでいません。 - 家賃は
将来値上げされる ことがあります。定期借家 (期間が 来たら 原則と して 終わる 契約)の 場合は、希望の 年数を 住めない こともあります。 - 2026年10月から、国土交通省の
ガイドラインで 「売却代金が 家賃の 何か 月分か」を 説明する ことが 望ましいと されました。ガイドラインの 解説は こちら
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