2026年10月1日から、国土交通省の
結論:新しい法律ではなく「宅建業法の解釈」を明確にしたもの
ガイドラインの
ガイドライン自身が
そもそもリースバックとは
ガイドラインでは、住宅の
ガイドラインが
- 固定資産税や
大規模修繕費の 負担が なくなる 場合が ある 一方、毎月の 家賃が かかる - 賃借人に
なる ため、 リフォームや 設備の 設置に 制限を 受ける - 賃貸借契約の
内容に よっては、希望する 期間住み続けられない 可能性が ある - 条件次第で
買い戻せる こともあるが、買戻しの 条件や 価格に 注意が 必要
なぜガイドラインが作られたのか
全国の
こうした
ガイドラインの対象になる取引
対象は、売主が
- 売買の買主が
宅建業者 である - 売買を宅建業者が
媒介 する(仲介) ・代理
さらに、売買と
適用される宅建業法の条文
対象と
- 第31条
(業務処理の :信義を原則) 旨とし、誠実に 業務を 行う 義務 - 第37条
(書面の 交付) - 第47条第1号
(業務に :重要な関する 禁止事項) 事項を 故意に 告げない (事実不告知) ・事実と 異なる ことを 告げる 行為の 禁止 - 第47条の
2 :不当な(業務に 関する 禁止事項) 勧誘などの 禁止
また、
業者が必ず伝えなければならないこと
ポイントは、リースバックでは
売買に関する事項
- 代金以外に
授受される 金銭の 額と、 その 目的 - 契約の
解除に 関する 事項 - 損害賠償額の
予定または 違約金に 関する 事項 - 買戻し特約の
有無と その 内容、 その 他売主が 知らないと 不利益に なりうる 事項
賃貸借に関する事項
- 家賃の
額と、支払いの 時期・方法 - 家賃以外の
金銭 (敷金・更新料など)の 額・時期・目的 - 契約期間と
更新に 関する 事項 - 定期建物賃貸借
(定期借家)などに あたる 場合は、 その 旨 - 契約の
解除、損害賠償額の 予定・違約金に 関する 事項 - 敷金など
契約終了時に 精算する 金銭の 扱い - 用途など
利用の 制限、税金など 公課の 負担 - 業者が
物件を 第三者に 売却する 可能性と、 その 場合の 賃貸借への 影響 - 修繕費用の
負担区分 、その 他売主が 知らないと 不利益に なりうる 事項
ガイドラインは、
伝えなかった場合はどうなるのか
- 上記の
事項に ついて、事実と 異なる 説明を したり、故意に 告げなかったりする ことは 第47条第1号に 抵触し、監督官庁からの 指示、業務停止命令、免許の を取消し 受ける 可能性が あります。 - 第47条第1号に
違反した 場合は、第79条の 2に より拘禁刑・罰金刑が 科される 可能性が あります。 - 故意ではなく過失で
伝えなかった が場合でも、第31条第1項 (誠実義務)に 抵触する おそれ あるとされています。
義務ではないが「望ましい」とされたこと
法律上の
- 売買価格と
家賃の の算定根拠 説明 - 家賃など
借主が 負担する 金額と、売却で 受け取る 代金との 関係の 説明 (例:売却代金が 家賃の )何か 月分に あたるか - 伝える
事項を 記載した書面の 交付
な
勧誘で禁止されていること
第47条の
- 利益が
確実に 出ると 誤解させるような 断定的な 説明を する こと - 正当な
理由なく、契約するか どうかを 判断する ための 時間を 与えない こと - 業者名・勧誘する
人の 名前・勧誘の 目的を 告げずに 勧誘する こと - 契約しない
意思を 示したのに、勧誘を 続ける こと - 迷惑な
時間の 電話や 訪問、深夜・長時間の 勧誘 - 契約させる
ため、 または 解約を 妨げる ために 威迫する こと - 申込みの
撤回時に 預り金の 返還を 拒むこと、手付放棄に よる 解除を 正当な 理由なく 拒むこと
売主が契約前に確認したい7つのポイント
ガイドラインの
- 賃貸借は
「普通借家」か :定期借家は「定期借家」か 期間満了で 契約が 終わり、更新されないのが 原則です。住み続けたい 期間と 合っているかを 確認しましょう。 - 契約期間と
更新の 条件 - 家賃の
額と、将来の 値上げの 扱い - 売却代金が
家賃の :家賃の何か 月分か 合計が 売却代金に 追いつくまでの 期間を、自分でも 計算して おきましょう。 - 買戻しの
可否・期限・価格 - 業者が
物件を 第三者に 売った 場合、住み続けられるのか - 修繕費の
負担区分と、解約・違約金の 条件
その
提示された
シミュレーションを
ガイドラインがあっても「必ず住み続けられる」わけではありません
ガイドラインは、業者が
また、
まとめ
- 2026年10月1日施行の
国土交通省の ガイドラインは、新しい 法律ではなく 宅建業法の 解釈を 明確に した もの - リースバックでは、賃貸借の
内容 (家賃・期間・定期借家か どうか・第三者への 売却の 影響など)も、伝えなければならない 重要事項に あたる - 故意に
伝えなければ 業務停止や 免許取消、刑事罰の 可能性。過失でも 誠実義務違反の おそれ - 価格・家賃の
根拠や 「売却代金が 家賃の 何か 月分か」の 説明、書面の 交付が 望ましいと された - 契約前は、定期借家か
どうか・買戻し・第三者への 売却時の 扱いなどを、必ず 書面で 確認する
出典:国土交通省「住宅の