監修宅地建物取引士 松本 宗一(横浜不動産再生パートナーズ 代表取締役)
離婚が決まったとき、多くの方が悩むのが「家をどうするか」です。売って分けるのか、どちらかが住み続けるのか。選び方を間違えると、離婚から何年もたってから問題が起きることがあります。4つの選択肢と、それぞれの注意点を整理しました。
最初に確認する3つのこと
01家の名義
登記事項証明書で、誰がどの割合で持っているかを確認します。
02住宅ローンの名義
借りている人、連帯債務者、連帯保証人が誰かを確認します。
03家の価格とローンの残り
査定額がローンの残りを上回るか下回るかで、選べる方法が変わります。
家の扱い方は4つ
01売って、お金で分ける
売却代金でローンを完済し、残ったお金を財産分与します。後から問題が起きにくい、整理しやすい方法です。
02ローンを払う人が住み続ける
名義もローンも、住み続ける人にそろえます。相手の持分を引き取る場合は、名義を移す手続きが必要です。
03ローンを払わない人が住み続ける
例えば、名義人が出ていき、もう一方と子どもが住み続ける形です。返済が止まると住めなくなる危険があります。
04貸して家賃をローンにあてる
二人とも住まない場合に、賃貸に出す方法です。共有のままだと、将来売るときに相手の同意が必要になります。
「住む人・持ち主・ローンを払う人」をそろえておくと、トラブルが起きにくくなります。
ローンが売却価格を上回る場合
家の価格よりローンの残りが多い「オーバーローン」の場合、売っても完済できません。不足分を用意できなければ、金融機関の同意を得て売る「任意売却」を検討します。
売却後に残った分の返し方や、夫婦のどちらがどれだけ負担するかは、離婚の条件の一つとして、弁護士と相談しながら決めることが大切です。
離婚の前にやっておきたいこと
STEP 01書類をそろえる
登記事項証明書・ローンの契約書など
STEP 02家の価格を知る
査定で売れる価格の目安を確認
STEP 03金融機関に相談
名義変更や借り換えができるか確認
STEP 04決めたことを書面に
離婚協議書などに残します
- 財産分与の期限:財産分与を求められる期間は、2026年4月以降の離婚では5年です(それより前の離婚は2年)。
- 名義だけ変えてもローンは移らない:家の名義を変えても、ローンを払う義務は元の名義人に残ります。
- 連帯保証人のままにしない:離婚後も保証人のままだと、相手が払えないときに請求されます。
家のことは、離婚の話し合いの中でも後回しにされがちです。当社では、家の査定や売却を担当し、離婚条件の話し合いが必要な場合は提携の弁護士をご紹介しています。
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